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都市再生プロジェクト
平成19年6月19日
都市再生本部決定

都市再生プロジェクト(第十三次決定)

「国際金融拠点機能の強化に向けた都市再生の推進」

 我が国金融・資本市場の国際競争力の強化により、個人金融資産等の運用環境の改善、企業等の資金調達環境の改善等を通じて、国民生活・国民経済の向上を実現するため、我が国の国際金融拠点機能の強化を図る。

 このため、「金融・資本市場競争力強化プラン(仮称)」の策定及びその強力な推進、金融商品取引法制の円滑な施行及びその適切な運用、人材育成、専門サービスの強化等を含む、金融・資本市場改革のための包括的な取組や「アジア・ゲートウェイ構想」 の推進の取組と連携しながら、国際金融拠点機能を支える業務基盤、生活基盤の整備に向けた都市再生の取組を次のとおり進める。

1.国際金融拠点機能を支える業務基盤、生活基盤の整備の推進関係業界、大学等教育関係機関、関係地方公共団体、関係省庁等の連携のもとに、
 ・高機能オフィスの供給促進
 ・金融関連サービス業務機能の集積促進
 ・サービス水準の高いホテル、サービスアパートメント等、宿泊・滞在・居住機能の充実
 ・医療機関、インターナショナルスクール等、外国人就業者・家族の生活を支える各種機能の充実
 ・エリアマネジメントによる安全安心な環境や多言語による情報提供体制の整備
等の取組を進める。

2.地域整備方針による官民の取組の誘導
 1.の取組を進めるため、国際金融拠点機能の強化を目指す都市再生緊急整備地域について、同機能を支える業務基盤、生活基盤の整備の方針をはじめとする取組の方向を「地域整備方針」として明らかにすることとし、これに必要な検討を本年中を目途に行う。

3.地域整備方針に沿った都市再生特別措置法の運用等
 地域整備方針に沿って、
 ・ 民間事業者からの都市計画提案の内容を踏まえた都市再生特別地区(区域、容積率、高さ、用途等)等の決定
 ・民間都市再生事業計画に係る認定制度の活用
 ・関連する諸制度の適切な運用
を推進する。

4.連携体制の構築と実践的な検討の推進
 上記取組の円滑かつ着実な推進を図るため、金融業界、同関連サービス業界(法律、会計、税務等)、不動産業界、大学等教育関係機関、関係地方公共団体、関係省庁等により、国際金融拠点機能の強化に向けて解決すべき課題に応じた連携体制を構築し、実践的な検討を行う。

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