都市再生本部
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都市再生本部
都市は21世紀におけるわが国の活力の源泉です。都市の魅力と国際競争力を高めるため、内閣に都市再生本部(本部長:内閣総理大臣)を設置し、諸施策を政府をあげて展開しています。

「都市再生本部」の詳細
(講演等で使用している資料)

設 置
   平成13年4月6日の「緊急経済対策」(経済対策閣僚会議)において、環境、防災、国際化等の観点から都市の再生を目指す21世紀型都市再生プロジェクトの推進や土地の有効利用等都市の再生に関する施策を総合的かつ強力に推進するため、内閣総理大臣を本部長、関係大臣を本部員とする都市再生本部を内閣に設置することとされました。
 同年5月8日「都市再生本部の設置について」(閣議決定)に基づき、都市の再生に関する施策を総合的かつ強力に推進するため、内閣に都市再生本部が設置されました。
 その後、平成14年6月1日に都市再生特別措置法が施行され、都市再生本部は法に基づく組織へ移行しました。


構成員
   本部長…内閣総理大臣 副本部長…内閣官房長官、地域活性化担当大臣、国土交通大臣
 本部員…本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣

   

所掌事務
 
 都市再生基本方針の案の作成
 都市再生基本方針の実施の推進
 都市再生緊急整備地域を指定する政令の立案
 都市再生緊急整備地域ごとの地域整備方針の作成及びその実施の推進
 都市の再生に関する施策で重要なものの企画、立案及び総合調整


開催状況
  平成13年5月18日から平成23年11月16日まで都市再生本部として計21回開催
  平成19年10月9日から平成21年4月21日まで地域活性化統合本部会合として計6回開催

具体的施策
  都市再生本部での取組は大きく3つの柱に分けることができます。
 
(1)  「都市再生プロジェクト」の推進
関係省庁、地方公共団体、民間事業者一体となって、内閣主導で強力に推進するいわゆる「国家的プロジェクト」です。これまでに23プロジェクトを選定、推進しています。

(2)  民間都市開発投資の促進
都市の再生のためには、民間の力を引き出し、それを都市に振り向け、新たな需要を喚起することが不可欠です。平成14年6月1日に施行された「都市再生特別措置法」に基づく「都市再生緊急整備地域」の指定などにより、民間都市開発事業の立ち上がりを支援しています。

(3)  全国都市再生の推進〜稚内から石垣まで〜
全国の都市を対象に、市町村やNPOなど地域が「自ら考え自ら行動する」都市の再生に関する取組を応援しています。

3つの柱の取組が進むと同時に、自治会、町内会など地縁による団体、商店会、NPO、大学、開発事業者、企業・企業コミュニティなど、様々な担い手による都市再生活動が全国で進展しています。このことを踏まえ、「都市再生の担い手」の応援を行うこととしました。

(4)  都市再生の担い手
担い手・担い手支援機関の連携強化、活動促進、位置づけの明確化等により、地域の底力を高める活動を応援しています。
(C) Copyright : 内閣官房 地域活性化統合事務局
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